内部統制システムの基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制システムの基本方針を定める。

  • 当社グループの取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」)の取締役及び従業員(執行役員を含む。以下同じ)がコンプライアンスを企業活動の前提として行動するよう、グループ全体を対象とした企業行動憲章及び行動規範を定め、周知徹底を図る。
    2. 代表取締役社長を委員長とするコンプライアンスに係る活動の統括組織となる委員会を設置し、研修・教育等の施策を推進し、コンプライアンスに関する体制を整備する。
    3. 当社グループにおけるコンプライアンス上の問題を相談・通報できる体制として、当社の各種相談窓口のほか、社外の弁護士に匿名で情報提供を行う内部通報窓口を設ける。また、相談・通報を理由として不利な取扱いを受けない体制を整備する。
    4. 内部監査を担う当社の各部門は、内部監査を定期的に実施し、適宜改善に向けた指導を行う。
    5. 職務権限及び意思決定ルール・決裁に関して定める社内規程により、職務権限・決裁基準を明確にし、その内容を遵守する。
  • 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    1. 取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、社内規程に従い、保存及び管理を行う。
    2. 取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、適時適切な閲覧及び検索を可能とする体制を整備する。
  • 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. リスク管理に関する社内規程に基づき、当社グループのリスク管理に関する方針を定め、当社グループの活動に影響を与えるリスクの把握、評価・モニタリング等を含むリスク管理体制を整備する。
    2. 当社グループの活動に影響を及ぼす不測の事態が発生した場合に対応できる体制を整備する。
    3. 代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメントに係る活動の統括組織となる委員会を設置し、当社グループのリスク管理に関する体制を整備する。
  • 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
    1. 当社グループの経営及び事業運営上の課題・案件を取締役会、経営戦略を審議する会議体その他重要な会議で審議し、実行状況をフォローする。取締役会その他において行われる取締役の意思決定に関しては、次の事項を遵守する。
      ・前提となる事実認識に重要かつ不注意な誤りが生じないこと
      ・意思決定の内容が法令及び定款に違反しないこと
      ・意思決定の過程及び内容が通常の企業経営者として明らかに不合理とならないこと
      ・会社の利益を第一に考えて意思決定を行うこと
    2. 取締役が取締役会において、その職務の執行を効率的に行うため、情報の共有に関する体制を整備する。
    3. 職務権限及び意思決定ルール・決裁に関して定める社内規程に基づき、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を整備する。
  • 当社グループ及び親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
    1. 親会社の定める「連結経営管理規則」に基づき業務の運営を行う。また、親会社の定める経営計画のもと、当社グループの事業計画・戦略目標を策定し、当社グループの取締役及び従業員に周知する。
    2. 親会社の定める「企業倫理の基本理念」を共有し、当社グループに適用される共通の企業行動憲章及び行動規範を定め、当社グループの取締役及び従業員のコンプライアンス意識の向上を図る。
    3. 子会社の管理に関する社内規程を定め、その管理を行う組織を整備するほか、当該規程に従い、一定の事項については当社との事前協議・報告を求める。
    4. 当社は、子会社の営む事業の特性、規模、重要度等を踏まえ、必要な子会社への指導支援を行うほか、必要に応じ子会社に取締役・監査役を派遣し、業務執行に対する監督・監査を行う。
    5. 子会社各社の経営に関する事項については、各社の取締役会が意思決定を行い、当社グループ全体の経営に関わる重要事項については、当社が当社グループ全体の企業価値を最大化する経営判断(子会社に対する議決権行使を含む)を行うことを前提として、その決定を行う。
    6. 内部監査を担う当社の各部門は、子会社と連携して、子会社に対する内部監査を定期的に実施し、リスクの早期発見に努め、適宜改善に向けた指導を行う。
    7. 当社グループにおける次の内容を定期的に取締役会に報告する。
      ①内部監査の監査結果
      ②リスクマネジメント、コンプライアンスに関する活動状況
      ③内部通報に関する体制の運用状況
  • 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
    1. 監査役が求めた場合には、その職務を補助する従業員を配置し、必要に応じ専任の組織を設ける。
    2. 当該従業員は、監査役の職務を補助する業務につき、取締役の指揮命令に服さないものとする。当該従業員の任免、人事異動、人事考課及び懲戒に関しては、監査役の事前の承認を得るものとする。
  • 監査役への報告に関する体制
    1. 取締役及び従業員は、当社グループにおける次の内容を定期的に監査役に報告する。
      ①内部監査の監査結果
      ②リスクマネジメント、コンプライアンスに関する活動状況
      ③内部通報に関する体制の運用状況
    2. 当社または当社グループの業務執行に関し、重大な法令・社内規程の違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、当社グループの取締役及び従業員並びに子会社の監査役、または、これらの者から報告を受けた者は、その事実を当社の監査役に報告する。
    3. 当社は、当社グループにおいて、監査役に前項の報告を行った者に対し、当該報告を理由として不利な取扱いを行わないものとし、その旨を当社グループに周知する。
  • その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 当社グループの経営戦略を審議する会議その他の重要な会議への監査役の出席を確保し、監査役が職務の執行に必要と判断する、重要な会議その他決裁に係る文書を閲覧することができる。
    2. 監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、経営方針を確認し、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
    3. 監査役が、内部監査を担う部門または子会社の監査役との意思疎通及び情報交換を図るための体制を整備する。
    4. 監査役が、職務の執行に必要と判断したときは、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めることができる。当社は、監査役の職務の執行に関する費用について、職務執行に要しないことを証明した場合を除き、速やかに処理し、支払う。